西川 シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業
   
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香港便り
Vol. 3 香港上場セミナー


2011年10月5日、株式会社プロネクサス主催の「香港上場セミナー」が開催され、小峰弁護士が、「日本企業の香港上場の法的ポイント」と題した講演を行いました。
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今年4月、日本法人として初めてSBIホールディングス株式会社が香港上場を果たしたことで、香港や中国に既に進出している企業を中心に、香港上場に対する日本国内での関心がさらに高まりつつあります。しかし、香港上場についての情報は、香港証券取引所の宣伝にとどまるものが多く、香港上場を社内で検討する段階にまで至らないという声も聞かれます。


本セミナーで小峰弁護士は、日本法人としての上場だけが香港上場における唯一の選択肢ではないこと、どのようにグループ内の企業再編を行い、どの国・地域の法人を上場させることが得策であるか等の説明をし、この中で、ケイマン諸島や英領バージン諸島に法人を設立してグループ再編を図る方法にも言及しました。ケイマン諸島や英領バージン諸島に法人を設立しての再編は、日本では一般的ではありませんが利点も多く、香港に上場している企業の間では一般的です。
香港証券取引所のウェブサイト等では具体的に言及されていない実務的な諸問題を扱ったということで、この講演内容は非常に有益であったと好評を博しました。


本セミナーでは、日本の企業の皆様にとって重要となるであろう問題について概説いたしましたが、当日ご参加された企業の方はもちろんのこと、ご参加されなかった企業の方も、ご質問等がございましたら、気軽に下記までご連絡ください。


連絡先
小峰孝史:香港オフィス、ジャパンデスク(tkomine@sidley.com, +852-2509-7612)
野中高広:東京オフィス(tnonaka@sidley.com, 03-3218-5006)






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Vol. 2 講演会「米国・英国の反賄賂法制の日系企業への影響」


2011年5月6日に香港日本人商工会議所にて、小峰弁護士が、「米国・英国の反賄賂法制の日系企業への影響」と題した講演を行いました。
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米国のForeign Corrupt Practices Act (FCPA)は、外国公務員(米国以外の公務員)に対する贈賄を禁止していますが、米国人・米国企業以外にも適用がある上、ここ数年、摘発が急増しています。そのため、日本企業、とりわけ海外での事業展開をしている企業の間で、FCPA対策の重要性が高まっています。
米国外の企業が摘発された有名なケースとしては、欧州系の多国籍企業が米国司法省および証券取引委員会と罰金4億5000万米ドル、不当利得返還3億5000万米ドルの支払いを合意したことにより解決された事案を挙げることができます。


他方、英国のUK Bribery Actは、2011年7月1日に施行されたばかりの法律ですが、FCPAよりも適用範囲が広い部分もあり、今後の適用・解釈には注意を要します。


本講演会では、日本の企業の皆様にとって重要となるであろう問題について概説いたしましたが、当日ご参加された企業の方はもちろんのこと、ご参加されなかった企業の方も、ご質問等がございましたら、気軽に下記までご連絡ください。


連絡先
小峰孝史:香港オフィス、ジャパンデスク(tkomine@sidley.com, +852-2509-7612)
野中高広:東京オフィス(tnonaka@sidley.com, 03-3218-5006)






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Vol.1   香港株式市場IPO勉強会


2011年1月25日に東京、新丸の内ビルディング コンファレンススクエアにてシドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業、シドリーオースティン香港オフィスおよび希合投資主催の「香港株式市場IPO勉強会」を開催いたしました。
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本勉強会は、香港および中国でビジネスを展開されている企業の皆様を対象に行われ、資金調達の選択肢として香港市場が非常に注目されていることがうかがえました。


2009年、香港証券取引所に上場した企業は75社、調達額は2,500億香港ドル(約2.7兆円)に達し、ニューヨーク証券取引所を抜いて世界一の市場 となっています。2010年は前年にも増して活発であり、113社が上場し、約4,450億香港ドル(約4.7兆円)の資金調達を行っています。


参考:2010年に日本でIPOを行った会社数22社、調達額9,071億円(うち、第一生命保険の1社で7,153億円)


日本企業にとって、香港市場への上場は、主として、以下のようなメリットがあるものと考えます。


(1) 中国、その他アジアの経済成長を背景に香港に集まる成長資金へのアクセス
(2) 中国、その他アジア企業の買収・投資通貨の獲得(対価として香港上場株式が利用可能)
(3) アジア、特に中華圏における知名度、信用度の向上
(4) 中国、その他アジアの優秀な人材の獲得
(5) ファイナンス手段の多様化(中国、アジアで事業展開する子会社の上場、資金調達も可能。)


本勉強会では、日本の企業の皆様に共通して問題となるであろう大きな法律問題について概説いたしましたが、当日ご参加された企業の方はもちろんのこと、ご参加されなかった企業の方も、ご質問等がございましたら、気軽に下記までご連絡ください。


連絡先
小峰孝史:香港オフィス、ジャパンデスク(tkomine@sidley.com, +852-2509-7612)
野中高広:東京オフィス(tnonaka@sidley.com, 03-3218-5006)




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